透明性に関する指針
東和薬品グループと医療機関等との関係の透明性に関する指針
東和薬品グループは、ジェネリック医薬品の使用促進が図られる中で安定供給、品質の確保、情報提供といったテーマに真摯に取り組み、患者さんをはじめ、医療機関・医療関係者の皆様から一層の信頼を得るべく努力を重ねております。このような活動において医療機関・医療関係者の皆様とは緊密な連携が必要であることは言うまでもありません。そしてその透明性を確保することを通じて、企業活動は高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることが重要であると考えます。
東和薬品グループは、日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン※」を踏まえるとともに、弊社グループ企業行動規範の精神(“誠実かつ健全な企業活動の推進”、“ステークホルダーへの情報開示”)に沿って、企業活動に対する社会・国民の皆様からさらなるご理解とご支援をいただくため、寄附金や研究費等、医療機関等への資金提供に関する情報を以下の要領で公開することとします。
※日本ジェネリック製薬協会
企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン
■ 公開対象
東和薬品グループ各社から医療機関等への以下のA~Eに該当する支払いについて公開します。
A、研究費開発費等
研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令などの公的規制や各種指針のもとで実施されている研究・調査等に要した費用が含まれる。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開する。
- 特定臨床研究費(注1)提供先施設等の名称等(注2):○○件○○円
- 倫理指針に基づく研究費(注3)提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
- 臨床以外の研究費(注5)提供先施設等の名称
- 治験費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
- 製造販売後臨床試験費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
- 副作用・感染症症例報告費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
- 製造販売後調査費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
- その他の費用年間の総額
(注1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。
(注2)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開する。
(注3)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針”(生命・医学系指針)を指す。
(注4)「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
(注5)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験及び製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいう。
B、学術研究助成金
学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄付金、一般寄付金、及び学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付金、学会共催費等。「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれる。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開する。
- 奨学寄付金○○大学○○教室:○○件○○円
- 一般寄付金○○大学(○○財団):○○件○○円
- 学会等寄附金第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円
- 学会等共催費等第○回○○学会○○セミナー:○○円
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
C、原稿執筆料等
自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他コンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開する。
- 講師謝金○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
- 原稿執筆料・監修料○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
- コンサルティング等業務委託費○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
D、情報提供関連費
医療関係者に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用。
- 講演会等会合費年間の件数・総額
- 説明会費年間の件数・総額
- 医学・薬学関連文献等提供費年間の総額
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
E、その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用。
- 接遇等費用年間の総額
■ 公開方法・公開時期
弊社ウェブサイト等を通じて、前年度(4月1日~3月31日)分の支払いについて、決算終了後の適切な時期に公開します。
なお、上記公開対象項目A、B及びCについては、医療機関等の皆様への支払いを個別に公開することから、事前に同意の手続きを取らせていただきます。医療機関等の皆様におかれましては、本指針につきまして、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上
医療機関等への資金提供に関する情報(2021年度分、2022年度分)を、以下のウェブサイトにて公開しています。
企業活動と医療機関等への資金提供に関する情報 (外部サイト)東和薬品グループと患者団体との関係の透明性に関する指針
東和薬品グループは、ジェネリック医薬品の使用促進が図られる中で安定供給、品質の確保、情報提供といったテーマに真摯に取り組み、患者さんをはじめ、医療機関・医療関係者の皆様からより一層の信頼を得るべく努力を重ねております。
2023年3月、日本ジェネリック製薬協会が「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン※」を策定し、表明しました。これを受け、東和薬品グループは、同ガイドラインの趣旨に全面的に賛同するとともに、東和薬品グループ行動規範の精神(“誠実かつ健全な企業活動の推進”、“ステークホルダーへの情報開示”)に沿って、企業活動に対する社会・国民の皆様からさらなるご理解とご支援をいただくため、患者団体への資金提供等に関する情報を以下の要領で公開することとします。
※日本ジェネリック製薬協会
企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン
■ 公開対象と内容
東和薬品グループ各社から患者団体への以下の(1)~(4)に該当する資金提供等について公開します。
(1)直接的資金提供
寄附金・協賛費、会員・賛助会員費、広告費等
- 寄附金・協賛費○○会:○○円
- 会員・賛助会員費○○会:○○円
- 広告費○○会:○○円
(2)間接的資金提供
寄附金・協賛費患者団体支援を目的とした企業主催・共催の講演会、説明会、研修会等に伴う費用
患者団体支援に関連して外部業者に委託した費用
- 年間総額:○○円○○会
(3)東和薬品グループ各社からの依頼事項への謝礼等
講師謝金、原稿執筆・監修料、調査費・アドバイザー等委託費用
- 講師謝金○○会:○○円
- 原稿執筆料・監修料○○会:○○円
- 調査費・アドバイザー等委託費用○○会:○○円
(4)その他
労務提供
- 労務提供:○○会
■ 公開方法・公開時期
2024年公開分より、弊社ウェブサイト等を通じて、前年度(4月1日~3月31日)分の資金提供等について、決算終了後の適切な時期に公開します。
なお、上記公開対象項目については、患者団体名等を個別に公開することから、事前に同意の手続きを取らせていただきます。患者団体の皆様におかれましては、本指針につきまして、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上
東和薬品グループと患者団体との協働に関する指針
東和薬品グループは、ジェネリック医薬品の使用促進が図られる中で安定供給、品質の確保、情報提供といったテーマに真摯に取り組み、患者さんをはじめ、医療機関・医療関係者の皆様からより一層の信頼を得るべく努力を重ねております。そういった活動の中で、患者さんやそのご家族のニーズや悩みをふまえた製品開発、市販後の適正使用推進や安全対策等の製薬企業の責務を果たす上で患者団体との協働にも適宜取り組む所存です。
2023年3月、日本ジェネリック製薬協会が、「患者団体との協働に関するガイドライン※」を策定し、表明しました。これを受け、東和薬品グループは、同ガイドラインの趣旨に全面的に賛同するとともに、東和薬品グループ行動規範の精神(“誠実かつ健全な企業活動の推進”、“ステークホルダーへの情報開示”)に沿って、企業活動に対する社会・国民の皆様からさらなるご理解とご支援をいただくため、当指針を策定し、誠実に運用します。
※日本ジェネリック製薬協会
患者団体との協働に関するガイドライン
1.相互理解
私達は、患者団体との協働を、それぞれの見解や判断を尊重した相互理解のもとに行います。
2.信頼関係の構築
私達は、患者団体と対等な関係で信頼関係を構築し、共通の目的の実現に向けてそれぞれの役割を果たします。
3.患者団体の独立性の尊重
私達は、患者団体の活動方針や運営に関して、主体性と独立性を尊重します。
4.透明性の確保
私達は、患者団体に提供している金銭的支援等について、「東和薬品グループと患者団体との関係の透明性に関する指針」に則り、適正な情報公開を行います。
5.書面等による合意
私達は、患者団体との協働における活動項目や資金提供等について、実施前に目的・内容等を書面等により、契約又は合意を取り交し記録を残します。
6.適正な情報提供
私達は、患者団体に対し、関係法令等に則り情報を提供します。
7.製品の広告・宣伝の禁止
私達は、患者団体に対し、医療用医薬品の広告・宣伝を行いません。
8.影響力行使の禁止
私達は、患者団体に対し、企業の利益のために患者団体が作成する資料・出版物・ウェブサイト・SNSの内容、発言等に影響力を行使しません。
9.資金源の多様性の推奨
私達は、単独の資金提供者となることを条件とする支援は行いません。患者団体が活動のための資金を複数の提供元から調達することを推奨します。
10.適正な支援
私達は、患者団体に対する支援にあたって、適正な水準・範囲に限ります。患者団体の行う会合等については、その目的に対して相応しいものであることを確認したうえで適正に支援します。
11.個人情報の管理・保護
私達は、患者団体との協働において、患者さん及び患者支援者のプライバシーを尊重し、個人情報保護法等の関連法令を遵守し、協働活動を通じて知り得た個人情報を適正に管理・保護します。
■ 用語解説
患者団体
本ガイドラインでいう患者団体とは、「患者さん・ご家族、その支援者が主体となって構成され、患者の声を代表し、患者さん・ご家族を支えるとともに療養環境の改善を目指し、原則として定款・会則により定義された役割や目的を持つ患者団体及び患者支援団体」をいいます。但し、法人格の有無、設立形態は問いません。
患者団体との協働
製薬企業と患者団体が、対等の立場で力を合わせて活動することです。交流、支援から共有の課題解決を目指す活動まで、幅広い範囲の活動をいいます。
金銭的支援等
寄附金等の直接的資金提供、講演会等に伴う間接的資金提供、講師謝金等の謝礼及び患者団体への労務提供を指します。「東和薬品グループと患者団体との関係の透明性に関する指針」に定める公開対象を参照ください。
以上