選定療養ってなに?

選定療養ってなに?

国民皆保険を守るために、
2024年10月より
新しい制度が導入されました。

長期収載品の選定療養とは?
(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)

長期収載品とは、ジェネリック医薬品に置き換え可能な新薬(先発医薬品)のことです。
長期収載品のうち、ジェネリック医薬品が発売されて5年以上経過したり、置き換えが進んでいるなど一定の条件を満たすと、「選定療養」の対象となります。

選定療養の対象となる長期収載品の使用を患者さんが希望した場合、長期収載品とジェネリック医薬品の差額の4分の1と、その消費税分を「特別の料金」として患者さんが負担する制度が2024年10月より始まりました。

国民皆保険を守るため、これまでも新薬からジェネリック医薬品への置き換えが推進されてきました。今後さらなるジェネリック医薬品の活用により、医療保険財政が改善されることを狙い、本制度が導入されました。

選定療養ってなに?

選定療養が対象外の場合とは?

ジェネリック医薬品に置き換え可能な新薬であっても、次のように医療機関において新薬の使用が必要であると判断された場合は、選定療養の対象外となります。

  • ・新薬とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さんの治療のために使用が必要な場合
  • ・ジェネリック医薬品の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点などから必要な場合
  • ・学会が作成しているガイドラインにおいて、ジェネリック医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
  • ・ジェネリック医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(患者さんの剤形の好みという理由では認められません)

※このほか、流通の問題などの影響で、薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はないとされています。

ジェネリック医薬品事業TOPへ戻る